4月19日(日)「医療にまつわる制度のはなし 医療保険編PART2」
2020年4月19日(日)
「医療にまつわる制度のはなし 医療保険編PART2」
「医療にまつわる制度のはなし」と題して、4月12日から3週にわたって、医療法人社団H.N.メディックの医療相談室、治部(じぶ)美恵子さんにお越し頂きお話をお伺いします。今週は先週に続き、医療保険についてお聞きします。
陶:今日は、加入している「保険者」に手続きをすれば発行される「限度額適用・標準負担額減額認定証」についてお話しをしていただきます。
山:「限度額適用・標準負担額減額認定証」ですか?
治:この「限度額適用・標準負担額減額認定証」は所得によって区分が分かれるものですが、簡単にお話をすると、その区分にある自己負担金額以上の医療費の支払いは「保険者」がしてくれるというものです。70歳以上及び後期高齢者医療対象者は、「現役並み」「一般」「低所得」の区分に分かれ、70歳未満の方の区分は、ア、イ、ウ、エ、オの区分に分かれます(アが高所得者)。
山:所得によって支払い額が変わる。少し複雑ですね。
治:分かりにくいので、例えでお話をしたいと思います。私の区分は「オ」という区分だとします。「オ」の区分1か月の自己負担限度額は35,400円です。骨折して整形外科に入院・手術をして、通常は3割分の医療費を支払いますが、その3割の金額が100,000円でした。入院する前にこの減額認定証の手続きをして、受付に提出していましたので、35,400円で済みました。提出していなければ100,000円支払わなければならなかったというものです。
陶:早めに手続きに行かれること、特に後期高齢者医療保険に加入されている方は、市役所、区役所へ行き発行されるかどうか、確認することをお勧めします。
治:70歳未満の方は「オ」だけの該当ですが、高齢者の方で発行された方は、入院する時には欠かせないものです。現在入院すると食事代は1食あたり「460円」ですが、高齢者の方で減額認定証が発行されると「210円」か「100円」になります。しかし該当者であっても、発行されて、病院に提出しないと食事代は減額されません!
山:食事代までとは。改めて、確認・相談は大事ですね。
陶:病院に提出する際に、家に忘れてしまったらダメですか?タンスの中にしまっているとか。
治:ダメです。もし無くしたら再発行してください。事前に入院が決まったら「保険者」に手続きをして持っておいてください。1年間しか有効期限が無いので、早く手続きをすればよいわけではありません。高齢者の方は一回発行されると、1年に一回自動的に送られてきます。
陶:それは嬉しいですね!
治:さらに医療給付以外に、傷病手当金というものがあります。傷病手当金は病気やけがの療養のために仕事につけず、4日以上その状態が続いてお給料が支給されない時に休業中の所得保障として給付されるものです。支給額は1日につき標準報酬日額の3分の2、支給期間は1年6か月が限度です。
陶:「急に透析になってしまった。仕事を休んで透析治療をしなければならない。 しかし、お給料が入らないと生活ができない」という時、また透析に限らず、けがをしてしまった時など、病院の相談員さんに相談してください。
山:相談員の方は、どこの病院にもいるんですか?
陶:総合病院など大きな病院にはありますが、診療所などでは相談員を抱えているところは多くありません。このような制度はとても難しいため、制度と医療の谷間に落ちてしまうことがあります。そんな時に相談員の方がとても頼りになります。
山:医療保険制度がしっかり整っている日本ですから、それを使える私たちは何かあったらまず一歩、相談するということが大切ですね。
陶:次回は、「障害福祉」について、治部さんにお話をしていただきます。
治:制度と医療の谷間に落ちてしまう方々がいなくなるように、前回と今回は「医療保険」のお話をしました。社会保険制度の中に「社会保険」があることをお伝えしましたが、次回お話する「障害福祉」は「社会扶助」になります。「社会保険」は納めている保険料が中心のもの。「社会扶助」は税金が中心になるものです。
陶:「医療保険」は加入している人が、納めている保険料から受けられるものですが、「社会扶助」は国民みんなから徴収されている税金から、必要と思われる人が受けられるもの、のことです。税金を支払っているから、だれでもいつでも受けられるわけではなく、受けられる権利はあるけど、「必要」と国が認めなければ受けられないのです。
山:制度のお話は本当に必要としている人に届いていないのが一番怖いことです。ラジオを聞いて頂いている皆さん、ぜひ周りの方々に教えてもらいたいです。次回は「障害福祉制度」についてお聞きします。
陶:今日は、加入している「保険者」に手続きをすれば発行される「限度額適用・標準負担額減額認定証」についてお話しをしていただきます。
山:「限度額適用・標準負担額減額認定証」ですか?
治:この「限度額適用・標準負担額減額認定証」は所得によって区分が分かれるものですが、簡単にお話をすると、その区分にある自己負担金額以上の医療費の支払いは「保険者」がしてくれるというものです。70歳以上及び後期高齢者医療対象者は、「現役並み」「一般」「低所得」の区分に分かれ、70歳未満の方の区分は、ア、イ、ウ、エ、オの区分に分かれます(アが高所得者)。
山:所得によって支払い額が変わる。少し複雑ですね。
治:分かりにくいので、例えでお話をしたいと思います。私の区分は「オ」という区分だとします。「オ」の区分1か月の自己負担限度額は35,400円です。骨折して整形外科に入院・手術をして、通常は3割分の医療費を支払いますが、その3割の金額が100,000円でした。入院する前にこの減額認定証の手続きをして、受付に提出していましたので、35,400円で済みました。提出していなければ100,000円支払わなければならなかったというものです。
陶:早めに手続きに行かれること、特に後期高齢者医療保険に加入されている方は、市役所、区役所へ行き発行されるかどうか、確認することをお勧めします。
治:70歳未満の方は「オ」だけの該当ですが、高齢者の方で発行された方は、入院する時には欠かせないものです。現在入院すると食事代は1食あたり「460円」ですが、高齢者の方で減額認定証が発行されると「210円」か「100円」になります。しかし該当者であっても、発行されて、病院に提出しないと食事代は減額されません!
山:食事代までとは。改めて、確認・相談は大事ですね。
陶:病院に提出する際に、家に忘れてしまったらダメですか?タンスの中にしまっているとか。
治:ダメです。もし無くしたら再発行してください。事前に入院が決まったら「保険者」に手続きをして持っておいてください。1年間しか有効期限が無いので、早く手続きをすればよいわけではありません。高齢者の方は一回発行されると、1年に一回自動的に送られてきます。
陶:それは嬉しいですね!
治:さらに医療給付以外に、傷病手当金というものがあります。傷病手当金は病気やけがの療養のために仕事につけず、4日以上その状態が続いてお給料が支給されない時に休業中の所得保障として給付されるものです。支給額は1日につき標準報酬日額の3分の2、支給期間は1年6か月が限度です。
陶:「急に透析になってしまった。仕事を休んで透析治療をしなければならない。 しかし、お給料が入らないと生活ができない」という時、また透析に限らず、けがをしてしまった時など、病院の相談員さんに相談してください。
山:相談員の方は、どこの病院にもいるんですか?
陶:総合病院など大きな病院にはありますが、診療所などでは相談員を抱えているところは多くありません。このような制度はとても難しいため、制度と医療の谷間に落ちてしまうことがあります。そんな時に相談員の方がとても頼りになります。
山:医療保険制度がしっかり整っている日本ですから、それを使える私たちは何かあったらまず一歩、相談するということが大切ですね。
陶:次回は、「障害福祉」について、治部さんにお話をしていただきます。
治:制度と医療の谷間に落ちてしまう方々がいなくなるように、前回と今回は「医療保険」のお話をしました。社会保険制度の中に「社会保険」があることをお伝えしましたが、次回お話する「障害福祉」は「社会扶助」になります。「社会保険」は納めている保険料が中心のもの。「社会扶助」は税金が中心になるものです。
陶:「医療保険」は加入している人が、納めている保険料から受けられるものですが、「社会扶助」は国民みんなから徴収されている税金から、必要と思われる人が受けられるもの、のことです。税金を支払っているから、だれでもいつでも受けられるわけではなく、受けられる権利はあるけど、「必要」と国が認めなければ受けられないのです。
山:制度のお話は本当に必要としている人に届いていないのが一番怖いことです。ラジオを聞いて頂いている皆さん、ぜひ周りの方々に教えてもらいたいです。次回は「障害福祉制度」についてお聞きします。